院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要です。
院内感染防止対策を全職員に周知徹底し、積極的な取り組みを行います。
感染防止対策部門を設置し、院内感染管理者を配置した上で、感染防止に係る日常業務を行います。
院内感染管理者は以下の業務を行います。
法令に定められた感染症の提出は期日、書式等に従い宇都宮市保健所に届け出ています。
感染防止の基本として、例えば手袋、マスク、ガウン等の個人防護具を、感染性物質に接する可能性に応じて適切に配備し、医療従事者にその使用法を正しく周知した上で、標準予防策を実施します。
院内部門、対象患者、対象病原微生物等の特性に対応した感染経路別予防策を実施します。
また、易感染患者を防御する環境整備に努めます。
院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について全職員に周知徹底を図ることを目的に年2回以上の院内研修を実施します。
院内感染発生時は、その状況及び患者さんへの対応等を院内感染管理者に報告します。
院内感染管理者は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図ります。
抗菌薬の適切な使用の推進に資する取り組みを行うとともに、抗菌薬の適正使用について連携する地方独立行政法人栃木県立がんセンターから助言を受けます。
院内感染防止対策のための業務指針は、患者さん又はご家族が閲覧できます。
疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明し理解を得た上で、協力を求めます。
全職員が医療従事者として健康に関して自己管理に努め、業務感染を予防します。